税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

課税客体

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 固定資産税の課税対象となる固定資産は、毎年1月1日(賦課期日)現在において所有している土地、家屋及び償却資産である。

 固定資産税でいう固定資産とは、土地、家屋及び償却資産の総称で、地方税法で次のように規定されている(法341)。

土地

 田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地をいう。

 なお、公有水面の埋立により造成された土地は竣工認可があるまでは公有水面として取扱われるが、竣工認可前に工作物が設置されているようなときは、土地とみなされる(法343⑧)。

家屋

 住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫、その他の建物をいう。

備考

門、塀、庭園は家屋には含まれない。

償却資産

 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権、その他の無形減価償却資産を除く。)で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要経費に算入されるものをいう。

 ただし、自動車税(種別割)の課税客体である自動車並びに軽自動車税(種別割)の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車は、償却資産の範囲から除かれる(法341四)。

 すなわち、償却資産として固定資産税の課税客体となるのは、構築物、機械装置、航空機、車両、運搬具、工具、器具備品のうち、次のものである。

  • (1) 事業の用に供することができる資産であること。現在事業の用に供されているものはもとより、遊休施設、未稼働施設であっても、事業の用に供する目的で取得され、あるいは事業の用に供し得る状態にある限り、課税客体たる償却資産の範囲に含まれるが、貯蔵品は棚卸資産に該当するので含まれない(取扱通知(市)第3章4)。
  • (2) 有形資産であること
      鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産は課税客体から除外される。
  • (3) 法人税、所得税で減価償却が認められる性格のものであること
      法人税法施行令第13条又は所得税法施行令第6条に規定されている資産のうち、家屋と無形固定資産以外のものをいうのであるが、現実に必ずしも、所得の計算上損金又は必要経費に算入されていることは要しない。その資産の性質上損金又は必要経費に算入されるべきものであれば足りる。したがって、簿外資産や償却ずみの資産であっても課税対象となる(取扱通知(市)第3章5、6)。

備考

少額の償却資産(使用可能期間が1年未満又は取得価額が10万円未満の減価償却資産)及び一括償却資産(取得価額が20万円未満の減価償却資産)については、課税客体の範囲から除外される(法341四、令49)。

建設中の資産は、一般的には課税の対象となる償却資産にならない。もっとも現にその一部が完成し事業の用に供されていれば課税対象となる(取扱通知(市)第3章7)。

事業の用に供する牛馬、果樹その他の生物は、固定資産税では課税対象としていない(取扱通知(市)第3章5)。

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