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更新日:2021年12月07日
固定資産税は、原則として固定資産の所在する市町村が課する。ただし、償却資産のうち船舶、車両その他移動性の資産(総務大臣が指定するものは除く。)については、その主たる定けい場又は定置場所在の市町村が課する。なお、船舶で主たる定けい場の不明の場合は定けい場所在の市町村で船籍港があるものを主たる定けい場所在の市町村とみなす(法342①②)。