この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
大規模の償却資産(新設大規模償却資産を含む。)が所在する市町村(指定市を除く。)を包括する道府県は、市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき金額(下記参照)を超える部分の金額を課税標準として、固定資産税を課する(法740)。
大規模償却資産の税率
税率は1.4/100(標準税率)である(法741)。
大規模償却資産の定義
大規模償却資産とは、一の納税義務者が所有する償却資産で、一の市町村に所在するものの課税標準額が次の額を超えるものをいう。市町村は、大規模償却資産に対しては原則として次の額を課税標準として固定資産税を課する(法349の4)。
備考
新設大規模償却資産の課税標準の特例=新たに建設された一の工場又は発電所若しくは変電所の用に供するもののうち、その価格の合計額が、新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年間のうちいずれか一の年度において左記の額を超えることとなる場合には、超えることとなった最初の年度から6年度分に限り、各別に一の納税義務者が所有するものとみなして、市町村が課することができる金額を増額する特例が設けられている(法349の5)。
(ニ)と(ホ)の場合に、大規模償却資産の価額の10分の4の額が各々計算した額を超えるときは、10分の4の額とする。