税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

大規模償却資産に対する道府県の課税権

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税務研究会お試し

 大規模の償却資産(新設大規模償却資産を含む。)が所在する市町村(指定市を除く。)を包括する道府県は、市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき金額(下記参照)を超える部分の金額を課税標準として、固定資産税を課する(法740)。

大規模償却資産の税率

 税率は1.4/100(標準税率)である(法741)。

大規模償却資産の定義

 大規模償却資産とは、一の納税義務者が所有する償却資産で、一の市町村に所在するものの課税標準額が次の額を超えるものをいう。市町村は、大規模償却資産に対しては原則として次の額を課税標準として固定資産税を課する(法349の4)。

  • (イ) 人口5,000人未満の町村 5億円
  • (ロ) 人口5,000人以上1万人未満の市町村 人口6,000人未満の場合は5億4,400万円、人口6,000人以上の場合は5億4,400万円に人口5,000人から計算して人口1,000人増すごとに4,400万円を加算
  • (ハ) 人口1万人以上3万人未満の市町村 人口1万2,000人未満の場合は7億6,800万円、1万2,000人以上の場合は7億6,800万円に人口1万人から計算して人口2,000人増すごとに4,800万円を加算
  • (ニ) 人口3万人以上20万人未満の市町村 人口3万5,000人未満の場合は12億8,000万円、3万5,000人以上の場合は12億8,000万円に人口3万人から計算して人口5,000人を増すごとに8,000万円を加算
  • (ホ) 人口20万人以上の市 40億円

備考

新設大規模償却資産の課税標準の特例=新たに建設された一の工場又は発電所若しくは変電所の用に供するもののうち、その価格の合計額が、新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年間のうちいずれか一の年度において左記の額を超えることとなる場合には、超えることとなった最初の年度から6年度分に限り、各別に一の納税義務者が所有するものとみなして、市町村が課することができる金額を増額する特例が設けられている(法349の5)。

(ニ)と(ホ)の場合に、大規模償却資産の価額の10分の4の額が各々計算した額を超えるときは、10分の4の額とする。

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