税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

延滞金

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 納期限後に固定資産税を納付する場合には、納期限の翌日から、年14.6%(ただし、その納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3%とする。この7.3%については、延滞金特例基準割合(平均貸付割合に年1%を加算した割合をいう。)が年7.3%に満たない場合には、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合とし、年14.6%の割合については、延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とする。)の割合で延滞金が課される(法369、法附則3の2①)。

備考

左の延滞金の計算規定はおおむね各税についても同様に適用される。

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