税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

条例減額措置

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 市町村長は、令和3年度から令和5年度までの固定資産税に限り、商業地等に係る固定資産税については、次の①から②を差し引いた金額を減額できる(法附則21)。

  • ① 課税標準額の上限が評価額の70%の場合に算定される税額
  • ② 課税標準額の上限を、市町村が条例で定める割合(60%~70%の範囲)とした場合に算定される税額

 また、市町村長は、令和3年度から令和5年度までの固定資産税に限り、住宅用地等に係る固定資産税については、前年度税額に1.1倍以上で条例で定める割合を乗じた額を超える場合には、その超える部分の金額を減額できる(法附則21の2)。

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