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更新日:2021年12月07日
市町村長は、令和3年度から令和5年度までの固定資産税に限り、商業地等に係る固定資産税については、次の①から②を差し引いた金額を減額できる(法附則21)。
また、市町村長は、令和3年度から令和5年度までの固定資産税に限り、住宅用地等に係る固定資産税については、前年度税額に1.1倍以上で条例で定める割合を乗じた額を超える場合には、その超える部分の金額を減額できる(法附則21の2)。