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更新日:2021年12月07日
市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要と認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、その市町村の条例により固定資産税の減免をすることができる(法367)。