税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

条例減額措置(都市計画税)

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 商業地等において令和3年度から令和5年度までの固定資産税について講じられる条例減額措置と同様の措置が、都市計画税においても講じられている(法附則27の4)。

 また、住宅用地等に係る条例減額制度についても同様である(法附則27の4の2)。

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