-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
商業地等において令和3年度から令和5年度までの固定資産税について講じられる条例減額措置と同様の措置が、都市計画税においても講じられている(法附則27の4)。
また、住宅用地等に係る条例減額制度についても同様である(法附則27の4の2)。