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更新日:2021年12月07日
国及び非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団、合併特例区、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人のほか、固定資産税において非課税とされているものと同じものが非課税となっている(法702の2)。