税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

非課税の範囲(都市計画税)

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 国及び非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団、合併特例区、非課税地方独立行政法人及び公立大学法人のほか、固定資産税において非課税とされているものと同じものが非課税となっている(法702の2)。

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