税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

納期

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 固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、その市町村の条例で定める。なお、特別の事情があれば、これと異なる納期を定めることもできる(法362①)。

 また、年税額が市町村の条例で定める金額以下であるものについては、いずれか一の納期にその全額を徴収することができる(法362②)。

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