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更新日:2021年12月07日
固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、その市町村の条例で定める。なお、特別の事情があれば、これと異なる納期を定めることもできる(法362①)。
また、年税額が市町村の条例で定める金額以下であるものについては、いずれか一の納期にその全額を徴収することができる(法362②)。