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更新日:2021年12月07日
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第17号に規定する特別特定建築物であって、平成30年4月1日から令和4年3月31日までの間に、実演芸術の公演用施設に利便性向上改修工事を実施した場合には、工事が完了した年の翌年度から2年度分について、税額の3分の1を減額する(法附則15の11、令附則12の2)。