税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

利便性等向上改修工事が行われた改修実演芸術公演施設に係る減額措置

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第17号に規定する特別特定建築物であって、平成30年4月1日から令和4年3月31日までの間に、実演芸術の公演用施設に利便性向上改修工事を実施した場合には、工事が完了した年の翌年度から2年度分について、税額の3分の1を減額する(法附則15の11、令附則12の2)。

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