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更新日:2021年12月07日
耐震改修促進法に基づき耐震診断を義務づけられた大規模建築物等について、平成26年4月1日から令和5年3月31日までの間に、国の補助を受けて耐震改修工事を実施した場合には、その旨を工事完了後3月以内に市町村に申告したものに限り、工事が完了した年の翌年度から2年度分の税額の2分の1を減額する(法附則15の10)。