税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

大規模建築物等の耐震改修に伴う減額措置

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 耐震改修促進法に基づき耐震診断を義務づけられた大規模建築物等について、平成26年4月1日から令和5年3月31日までの間に、国の補助を受けて耐震改修工事を実施した場合には、その旨を工事完了後3月以内に市町村に申告したものに限り、工事が完了した年の翌年度から2年度分の税額の2分の1を減額する(法附則15の10)。

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