税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

耐震改修又は省エネ改修工事を行った既存住宅に係る税額の減額措置

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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  • (1) 耐震改修を行った場合
      昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち、平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に一定の耐震改修を行い、その住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合には、その耐震改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、その住宅に係る固定資産税額の3分の2(その住宅が耐震改修工事の直前に通行障害既存耐震不適格建築物であった場合には、1年度分について3分の2、その次の年度分について2分の1)を減額する(法附則15の9の2①)。
  • (2) 省エネ改修工事を行った場合
      平成20年1月1日以前から所在する住宅のうち、平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行い、その住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合には、その省エネ改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、その住宅に係る固定資産税額の3分の2を減額する(法附則15の9の2④)。

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