既存住宅を省エネ改修した場合の当該住宅について、次のとおり税額を減額する措置が講じられる(法附則15の9⑨~⑫、令附則12○30~○36)。戸建て住宅のほか、マンション等の区分所有家屋にも各専有部分単位で適用される。
- (1) 平成20年1月1日に存在している住宅について、特定居住用部分において、平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に省エネ改修工事が行われたものに対する固定資産税については、その工事が完了した年の翌年1月1日を賦課期日とする年分の固定資産税について、税額の3分の1を減額する。
- (2) 減額の対象となる床面積については、120㎡とする。
- (3) 改修工事の対象は、
- ① 窓の改修工事又は窓の改修工事と併せて行う床、天井又は壁の断熱改修工事
- ② 改修費用が50万円以上の工事
- ③ 改修をした部位が新たに省エネ基準に適合することになる工事
- (4) 減額措置を受けようとする納税者は、改修工事終了後3月以内に、必要な書類を添付して市町村に申告をしなければならない。