税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

高齢者等居住改修住宅に係る減額措置

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 既存住宅に高齢者等の居住の安全性及び介助の容易性の向上に資する改修(以下「バリアフリー改修」という。)を行った場合、次のとおり税額を減額する措置が講じられる(法附則15の9④~⑧、令附則12○22~○29)。

  • (1) 新築された日から10年以上を経過した住宅(65歳以上の者、要介護若しくは要支援の認定を受けている者又は障害者が居住しているものに限る。)について、人の居住の用に供する部分において、平成28年4月1日から令和4年3月31日までの間にバリアフリー改修工事(1戸当たりの工事費50万円以上のものに限る。)が行われたものに対する固定資産税については、その改修工事が完了した日の属する年の翌年1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、その住宅に係る固定資産税額の3分の1を減額する。
  • (2) 減額の対象は、1戸あたり100㎡相当分までとする。
  • (3) 改修工事の対象は、通路又は出入口の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室の改良、便所の改良、手すりの取付け、床の段差の解消、引き戸への取替え、床表面の滑り止め化である。
  • (4) 減額を受けようとする対象住宅の所有者は、改修工事が完了した日から3月以内に、必要書類を添付して市町村に申告しなければならない。

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