既存住宅を耐震改修した場合の当該住宅について、次のとおり税額を減額する措置が講じられる(法附則15の9①②③、令附則12⑱~○21)。
- (1) 昭和57年1月1日以前から存していた住宅について、平成18年1月1日から令和4年12月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるよう一定を改修工事(1戸当たり工事費50万円以上のものに限る。)を施した場合において、その旨を市町村に申告したものに限り、当該住宅に係る税額を2分の1減額する。
- (2) 改修工事が完了した年の翌年度から、工事完了時期に応じて減額することされており、平成25年1月1日から令和4年12月31日までに改修した場合は1年度分(耐震改修が完了する直前に、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は2年度分)を減額する。
- (3) 減額の対象は、1戸当たり120㎡相当分までとする。
- (4) 減額を受けようとする対象住宅の所有者は、上記耐震基準に適合した工事であることにつき、地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関又は指定確認検査機関が発行した証明書を添付して、改修後3月以内に市町村に申告しなければならない。