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新築の中高層耐火建築物(地上階数3以上のもの)で次の要件に該当するものは住宅部分について新たに固定資産税が課される年度から5年間、税額は120㎡までの部分の2分の1が軽減される(法附則15の6②、令附則12③~⑥)。
備考
中高層耐火建築物とは主要構造部を耐火構造とした建築物又は建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。
市街地再開発事業に係る家屋の減額
平成27年7月1日から令和5年3月31日までに市街地再開発事業によって新築された施設建築物の一部が宅地、借地権又は建築物に対応して従前の権利者に与えられた場合には、その家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税に限り、その家屋の床面積が一定の要件に該当する家屋である場合には、その家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分(権利床に係る部分に限る。)に係るものについては税額の3分の2に相当する額、人の居住の用に供しない部分に係るものについては税額の3分の1に相当する額(第一種市街地再開発事業に係るものは税額の4分の1に相当する額)が減額される。またその家屋が住宅以外の家屋である場合には、税額の3分の1に相当する額(第一種市街地再開発事業に係るものは税額の4分の1に相当する額)が減額される(法附則15の8①、令附則12⑦~⑪)。
備考
市街地再開発事業は、都市再開発法第2条第1号に規定する第一種市街地再開発事業若しくは第二種市街地再開発事業の施行区域内又は同法第7条第1項に規定する市街地再開発促進区域内において施行されるものに限る。
サービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る減額措置
平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に新築されたサービス付き高齢者向け住宅である一定の賃貸住宅については、新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税に限り、税額の3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を減額する(法附則15の8②、令附則12⑫~⑭)。
防災街区整備事業に係る防災建築物の減額
平成16年4月1日から令和5年3月31日までの間に新築された防災施設建築物で一定のものの一部が防災街区整備事業の施行により宅地、借地権又は建築物に対応して従前の土地等の所有者に与えられた場合には、その家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分の固定資産税に限り、その家屋の床面積が一定の要件に該当する家屋である場合には、その家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分(権利床に係る部分に限る。)に係るものについては税額の3分の2に相当する額、人の居住の用に供しない部分に係るものについては税額の3分の1に相当する額が減額される。またその家屋が住宅以外の家屋である場合には、税額の3分の1に相当する額が減額される(法附則15の8③、令附則12⑮)。
高規格堤防の整備に伴う建替家屋に係る減税措置
河川法に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するために使用された土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、平成31年4月1日から令和4年3月31日までの間に当該土地の上に当該家屋に代わるものとして市町村長が認める家屋を取得した場合における当該家屋に係る固定資産税について一定の住宅に対しては税額を最初の5年度分3分の2、住宅以外の家屋に対しては税額を最初の5年度分3分の1に相当する額が減額される(法附則15の8④、令附則12⑯⑰)。