税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

新築住宅の固定資産税の減額

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 新築住宅で次の要件に該当するものは、新たに固定資産税を課される年度から3年度間、120㎡までの部分の税額の2分の1が軽減される(法附則15の6①、令附則12②~⑤)。

  • (1) 昭和38年1月2日から令和4年3月31日までに新築されたもの
  • (2) 居住用部分の面積(別荘部分を除く。)がその家屋の面積の2分の1以上であるもの(区分所有住宅にあっては一の専有部分のうちその人の居住の用に供する部分が2分の1以上であるもの)
  • (3) 住宅部分の一戸当たりの床面積が50㎡以上280㎡以下(区分所有住宅にあっては専有居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下、戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡(戸建以外の賃貸住宅のうちサービス付き高齢者向け住宅にあっては、30㎡)以上280㎡以下)のもの

備考

店舗と住宅が併せて新築された併用住宅は、住宅部分の床面積が1/2以上のときは左の軽減規定が適用され、軽減の対象となるのは住宅部分のみで床面積あん分により、計算される(法附則15の6、令附則12①②)。

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