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更新日:2021年12月07日
新築住宅で次の要件に該当するものは、新たに固定資産税を課される年度から3年度間、120㎡までの部分の税額の2分の1が軽減される(法附則15の6①、令附則12②~⑤)。
備考
店舗と住宅が併せて新築された併用住宅は、住宅部分の床面積が1/2以上のときは左の軽減規定が適用され、軽減の対象となるのは住宅部分のみで床面積あん分により、計算される(法附則15の6、令附則12①②)。