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農地については、市街化区域農地の課税の対象となる農地を除き、次の負担調整措置が講じられている。
農地に係る固定資産税については、前年度課税標準額に負担水準の区分に応じて下表に掲げる負担調整率を乗じて得た額をその年度の課税標準額とする(法附則19)。
負担水準 | 負担調整率 |
90%以上 | 1.025 |
80%以上90%未満 | 1.05 |
70 〃 80 〃 | 1.075 |
70%未満 | 1.1 |
その上で、令和3年度に限り、負担水準が100%未満の土地については、令和2年度の課税標準額を令和3年度の課税標準額とする。
備考
負担水準とは当該年度の評価額に対する前年度の課税標準額の割合である(法附則17八)。
三大都市圏の市街化区域農地以外の市街化区域農地は、課税標準額については左記の一般農地の負担調整率を用いるが、評価については農地評価ではなく宅地並みの評価が行われる。