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〔負担調整措置の経緯〕
宅地等に対する固定資産税については、昭和39年度に新たな評価基準により評価替えが行われた際、税負担の急増を緩和するため、いわゆる負担調整措置が講じられて以降、累次の措置が講じられてきているが、現在適用になっている負担調整措置の概要は次のとおりである。
(注) 各年度分の固定資産税額は、前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担調整率を乗じて得た額を課税標準として、税率を乗じて算定するのであるが、一般的には、前年度分の固定資産税額に負担調整率を乗じて算定した額と一致する。
備考
負担調整措置とは、その年度の評価額に応ずる税額よりも負担調整措置を適用した場合の税額の方が少ない場合には、その少ない方の税額をその年度の固定資産税の額とするものである。
宅地等とは、農地以外の土地である(法附則17二)。
令和3年度~令和5年度の間の商業地等に係る負担調整措置
商業地等に係る負担調整措置については、次のとおりとされている(法附則18①~⑤)。
また、税額が、「当該年度の評価額に60%以上70%未満の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額×税率」を上回る時は、上回る税額を減額できる。
備考
商業地等とは、住宅用地以外の宅地及び宅地比準土地である宅地等である(法附則17四)。
負担水準とは、当該年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合である(法附則17八)。
「商業地等に係る条例減額制度」(法附則21)
令和3年度~令和5年度の間の住宅用地に係る負担調整措置
住宅用地に係る負担調整措置については、次のとおりとされている(法附則18①③)。
その上で、令和3年度に限り、負担水準が100%未満の土地については、令和2年度の課税標準額を令和3年度の課税標準額とする。
備考
負担水準とは、住宅用地に係る課税標準の特例(小規模住宅用地(1/6)、一般住宅用地1/3)を適用した当該年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合である(法附則17八)。