一般被保険者に係る基礎課税額
一般被保険者である国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち、一般被保険者に係る基礎課税額は、標準基礎課税総額の区分に応じ、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の一般被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額である(法703の4⑤)。
世帯主及びその被保険者の所得金額が一定金額(33万円+被保険者数×28万円5千円)に達しない場合には、被保険者数及び世帯数に応じて配分する額が減額される(法703の5、法附則35の5~37、令56の89、令附則18の8~22)。