あん分率(額)は、標準基礎課税総額の区分に応じ、それぞれ次の方法により算定する。
- (1) 所得割額(法703の4⑥⑦、法附則35の5~37)
所得割総額/一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額 - (2) 資産割額(法703の4⑧)
資産割総額/一般被保険者に係る固定資産税額(又は固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額)の合計額 - (3) 被保険者均等割額(法703の4⑨)
被保険者均等割総額/一般被保険者総数 - (4) 世帯別平等割額(法703の4⑩)
世帯別平等割総額/一般被保険者世帯総数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数