税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

標準基礎課税総額

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 国民健康保険税の一般被保険者に係る標準基礎課税総額は、①当該年度の初日における療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費及び療養費等の支給に要する費用の総額の見込額から当該療養の給付についての一部負担金の総額の見込額を控除した額の65/100に相当する額と②当該年度分の前期高齢者納付金等の納付に要する費用に係る国の負担金の見込額を控除した額の合算額とする(法703の4③)。

 この標準基礎課税総額は下の表の左欄のいずれかの方式によるものとし、その標準基礎課税総額に対する標準割合は、それぞれ中欄の所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、右欄の割合による(法703の4④)。

第一方式所得割総額40/100
資産割総額10/100
被保険者均等割総額35/100
世帯別平等割総額15/100
第二方式所得割総額50/100
被保険者均等割総額35/100
世帯別平等割総額15/100
第三方式所得割総額50/100
被保険者均等割総額50/100

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