税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

課税額

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 納税義務者に対する課税額は、国民健康保険の被保険者につき算定した基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額並びに介護納付金課税額の合計額とする(法703の4②)。

備考

後期高齢者医療制度の創設に併せて、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する場合において、同じ世帯に属する国民健康保険の被保険者が国民健康保険税について減額を受けられることとされた(法703の4⑩⑱、法703の5、法附則35の5)。

新制度においては、都道府県から市町村ごとに納付金が賦課されることから、課税に係る算定の基礎に、納付金の納付に要する費用及び財政安定化基金拠出金等を加えるとともに、都道府県から国民健康保険保険給付費等交付金(以下「交付金」という。)の交付を受けることとなるため、課税の基礎から控除するものに交付金を加える。

新制度における標準割合にあたっては、財政運営が都道府県単位で行われることとなることに伴い、全国統一的な標準割合を示すことが難しいため、地方税法で標準割合を示さないこととしている。

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