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更新日:2021年12月07日
国民健康保険を行う市町村は国民健康保険に要する費用に充てるため、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して国民健康保険税を課することができる(法703の4①)。
なお、国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主の属する世帯内に国民健康保険の被保険者がある場合には、その世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する(法703の4○28)。
備考
条例準則=賦課期日は4月1日で納期は4月、7月、10月、1月の各月