税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

清算の方法

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 地方消費税の都道府県間の清算は、貨物割及び譲渡割の納付額から徴収取扱費を減額した額を、「各都道府県ごとの消費に相当する額」に応じてあん分し、当該あん分した額のうち他の都道府県に係る額を他の都道府県に支払うことにより行われる(法72の114①②、法附則9の15)。

  • (1) 各都道府県は、地方消費税収の清算対象額(貨物割及び譲渡割の納付額から徴収取扱費を減額した額)を、当該都道府県を含む47都道府県のそれぞれの消費に相当する額に応じてあん分する。
  • (2) (1)で47都道府県分としてあん分された額のうち、当該都道府県以外の他の46都道府県分をそれぞれ他の46都道府県に支払う。
  • (3) 上記(1)及び(2)は47都道府県においてそれぞれ行われることから、他の都道府県に支払うべき金額と他の都道府県から支払を受けるべき金額は、関係都道府県間で相殺するものとする。

(注) 令和元年10月1日以後、都道府県は、国から払い込まれた地方消費税の額に一定割合を乗じて、社会保障財源とすべき引上げ分の額を計算し、既往の1%相当分と引上げ分を明確に分け、既往の1%相当分からのみ国に対して支払う徴収取扱費を控除した上で、それぞれ清算を行う。

備考

地方消費税の都道府県間の清算が税制上の仕組みであるのに対し、都道府県から市町村への交付は財政上の措置である。

都道府県間の清算は5月、8月、11月、2月の4回である(令35の19①)。

市町村への交付は都道府県間の清算の翌月(令35の21)。

  • 税務通信

     

    経営財務