税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

清算の対象となる額

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 地方消費税の清算の対象となる額は、次のイとロの合算額からハの徴収取扱費を減額した額である(法72の114①、法附則9の15)。

  • イ 当該都道府県に払い込まれた貨物割の納付額
  • ロ 当該都道府県に払い込まれた譲渡割の納付額
  • ハ 当該都道府県が国に支払った貨物割及び譲渡割に係る徴収取扱費

備考

清算の対象となる貨物割及び譲渡割の納付額は、地方消費税収から還付金等を控除したものである。

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