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更新日:2021年12月07日
地方消費税の清算の対象となる額は、次のイとロの合算額からハの徴収取扱費を減額した額である(法72の114①、法附則9の15)。
備考
清算の対象となる貨物割及び譲渡割の納付額は、地方消費税収から還付金等を控除したものである。