税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

清算の趣旨

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税務研究会お試し

 地方消費税は、消費税と同様、事業者を納税義務者とし、その税負担を最終消費者に求める多段階の消費課税であるが、各都道府県が課税団体となることから、税の帰属地と消費地とが不一致となる。そこで、この税の帰属地と消費地との不一致を解消し、消費税の課税根拠との整合性を図る観点から、各都道府県に納付された地方消費税収を、「各都道府県ごとの消費に相当する額」に応じて清算し、各都道府県の収入として帰属させることとしたものである。

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