地方消費税の納税義務者は次に掲げるものである(法72の78①)。
なお、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものについては、消費税の場合と同様、法人とみなされる。また、法人が行う事業とみなされる国若しくは地方公共団体が一般会計に係る事業として行う事業又は国若しくは地方公共団体が特別会計を設けて行う事業についても、消費税と同様、当該一般会計又は特別会計ごとに当該法人が行う事業とみなされる(法72の78④⑤)。
備考
「譲渡割」とは、国内取引である課税資産の譲渡等及び国内において行った特定課税仕入れに係る消費税から仕入れ等に係る消費税額を控除した後の消費税額を課税標準として課される地方消費税をいい、「貨物割」とは、輸入取引である課税貨物に係る消費税額を課税標準として課される地方消費税をいう。
譲渡割の納税義務者については、課税資産の譲渡等に係る対価を実質的に享受する者及び特定課税仕入れに係る対価を支払うべき者が誰であるかにより判定される(法72の79)。