税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

課税団体

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 地方消費税を課する道府県は、次の区分のように定められている(法72の78①②)。

  • (1) 譲渡割
    •  ① 国内に住所を有する個人事業者 その住所地の道府県
    •  ② 国内に住所を有せず、居所を有する個人事業者 その居所地の道府県
    •  ③ 国内に住所及び居所を有しない個人事業者で、国内に事務所等を有する個人事業者 その事務所等の所在地の道府県(事務所等が二以上ある場合は、主たる事務所等の所在地)
    •  ④ 上記①~③以外の個人事業者 一定の所在地の道府県
    •  ⑤ 内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人) その本店又は主たる事務所の所在地の道府県
    •  ⑥ 内国法人以外の法人で国内に事務所等を有する法人 その事務所等の所在地の道府県(事務所等が二以上ある場合は、主たる事務所等の所在地)
    •  ⑦ 上記⑤、⑥以外の法人 一定の所在地の道府県

      なお、上記①~③、⑤及び⑥の場所は、それぞれ譲渡割の課税標準である消費税額の課税期間の開始の日現在における場所による(法72の78③)。
  • (2) 貨物割 課税貨物を引き取る保税地域所在の道府県

備考

地方消費税の課税団体である道府県は、原則として消費税の納税地(個人事業者はその住所地等、法人はその本店又は主たる事務所の所在地等)所在の道府県と同じである。ただし、これらの場所は、消費税の課税期間の開始の日現在の場所でもって判定するので、一課税期間における課税団体は一道府県となる。

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