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更新日:2021年12月07日
道府県は国が譲渡割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、徴収取扱費を国に支払わなければならない。また、国は、徴収取扱費の算定に関し必要な事項を道府県知事に通知しなければならない(法附則9の14①②)。
備考
道府県知事は、税務署長の通知があった日から30日以内に徴収取扱費を支払う。