税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

譲渡割に係る充当等の特例

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 次に掲げる場合は、当該還付金等について、国税通則法第57条の規定(還付金等の未納税額への充当)は適用しない(法附則9の10①)。

  • ① 譲渡割及び消費税に係る還付金等を国税の未納税額に充当すべき場合
  • ② 国税の還付金等を譲渡割及び消費税の未納額に充当すべき場合

 ただし、譲渡割及び消費税の中間納付額が未納になっている場合で、確定申告において還付金が生じるようなときは、当該還付金を中間納付額で未納となっているものへ充当する。

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