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譲渡割及び消費税に係る延滞税等(延滞税、利子税及び加算税並びに延滞税の免除に係る金額)の計算については、譲渡割及び消費税の合算額により行い、これにより算出された延滞税等の額をその計算の基礎となった譲渡割及び消費税の額に按分した額に相当する金額を譲渡割又は消費税に係る延滞税等の額とする(法附則9の9①)。
また、還付加算金の計算についても、譲渡割及び消費税に係る還付金等(還付金及び過誤納金)の合算額により行い、算出された還付加算金をその計算の基礎となった譲渡割及び消費税の還付金等の額に按分した額に相当する金額を譲渡割又は消費税に係る還付加算金の額とする(法附則9の9②)。
備考
延滞税等及び還付加算金の計算をする場合の端数計算については、譲渡割及び消費税を一つの税とみなして行われる。