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更新日:2021年12月07日
譲渡割に係る還付金等を還付した場合には、国は、払い込むべき譲渡割として納付された額で当該還付金等を還付した日の属する月に納付されたものの総額から、当該還付金等に相当する額を控除した額を、道府県に払い込む(法附則9の8)。