税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

譲渡割に係る還付金等の道府県への払込額からの控除等

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 譲渡割に係る還付金等を還付した場合には、国は、払い込むべき譲渡割として納付された額で当該還付金等を還付した日の属する月に納付されたものの総額から、当該還付金等に相当する額を控除した額を、道府県に払い込む(法附則9の8)。

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