税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

譲渡割の還付の特例等

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 譲渡割に係る還付金又は過誤納金の還付は、当分の間、国が、消費税の還付の例により、消費税に係る還付金又は過誤納金と併せて行わなければならない(法附則9の7)。

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