税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

譲渡割の納付の特例等

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  • (1) 譲渡割の納税義務者は、当分の間、譲渡割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない(法附則9の6①)。
  • (2) 譲渡割及び消費税の納付があった場合には、その納付額を申告等により確定した譲渡割及び消費税の額であん分した額に相当する譲渡割及び消費税の納付があったものとする(法附則9の6②)。
  • (3) 国に納付された譲渡割は、その納付があった月の翌々月の末日までに、国が、併せて納付された消費税の納税地所在の道府県に払い込む(法附則9の6③)。
  • (4) 消費税の納税地所在の道府県と譲渡割の課税団体である道府県が異なっている場合には、当該他の道府県に帰属すべき譲渡割の払込みを受けた道府県は、当該譲渡割の額を他の道府県に支払い(法附則9の6③後段)、当該他の道府県に支払うべき金額と、当該道府県が他の道府県から支払を受けるべき金額は、関係道府県間でそれぞれ相殺して経理する(法附則9の6④)。

備考

地方消費税は消費税と併せて、1枚の納付書で納付される。

国に納付された譲渡割は、国税収納金整理資金に一旦収納された上で同資金から道府県に払い込まれる。

法附則9の6④に規定する関係道府県間での相殺については、当分の間、相殺されるべき金額は同額とみなすため(平6改正法(法111号)附則7)、実際には、この相殺経理は行われない。

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