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青色申告の承認を受けている法人又は連結申告法人が、地域再生法の一部を改正する法律(平成28年法律第30号)の施行の日(平成28年4月20日)から令和7年3月31日までの間に、認定地方公共団体が行ったまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附金を支出した場合には、その支出した寄附金の額の20%相当額を控除(法人事業税額の20%相当額を限度)する(法附則9の2の2①)。
備考
確定申告書等に、控除の対象となる寄附金の額等の明細を記載した書類等の添付がある場合に限り、適用される(法附則9の2の2②)。
控除額の計算の基礎となる特定寄附金の額は確定申告書等に記載された特定寄附金の額を限度とする。
適用所得範囲については、
二以上の道府県への分割申告の方法
二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人(分割法人という。)は、事務所又は事業所の所在する関係道府県に課税標準額(その所得の総額が年400万円を超えるものにあっては、その所得の総額を年400万円以下の金額と400万円を超え800万円以下の部分の金額と年800万円を超える部分の金額とにそれぞれ区分した金額とする。)を次の分割基準に従って分割し、その分割した課税標準額に基づいて算出した税額をそれぞれの関係道府県に申告納付しなければならない(法72の48)。
分割基準
以上の分割基準の数値は、従業者の数にあってはその事業年度終了の日現在の数値、事務所等の数にあってはその事業年度に属する月の末日現在における数値を合計した数値、電線路の電力の容量、固定資産の価額及び軌道の延長キロメートル数にあってはその事業年度終了の日現在における数値とする(法72の48④)。
なお、事業年度の中途において事務所等が新設又は廃止された場合の従業者数は事業年度末日又は廃止日の前月末日の従業者数を基礎に月割計算した数により、また事業年度中を通じ従業者数に著しい変動がある事務所等の場合は、その事業年度に属する各月の末日現在の数値の月平均値とされる(法72の48⑤)。
備考
(注) 令和4年4月1日以後に終了する事業年度からは、①の事業に特定卸供給事業が追加される。
月割計算の月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数は1月とする。
著しい変動がある事務所等とはその事業年度の各月末日の従業者数のうち最大のものが最小のものの2倍を超える事務所、事業所をいう(令35)。
分割法人の更正決定
二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人について課税標準額の総額、分割基準の更正、決定又は修正をするのはその法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事である(法72の48の2)。
市町村に対する交付
道府県は、市町村に対し、納付された法人事業税額の7.7%相当額を各市町村の従業者数であん分して交付する(法72の76、令35の4の5)。
備考
令和3・4年度までの間は、激変緩和の観点から、交付基準に各市町村の法人税割税収を用いるなどの経過措置が講じられている(28改正法附則6②等)。