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更新日:2021年12月07日
平成30年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度分に限り、租税特別措置法42の12の5に規定する「新規雇用者給与等支給額」から「新規雇用者比較給与等支給額」を控除した金額のその新規雇用者比較給与等支給額に対する割合が100分の2以上であるときは、付加価値額から控除対象新規雇用者給与等支給額に雇用安定控除調整率を乗じて計算した金額を控除する(附則9⑬~⑰)〔附則9⑬~⑯〕。