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各事業年度の付加価値額は、各事業年度の収益配分額(報酬給与額、純支払利子及び純支払賃借料の合計額)と各事業年度の単年度損益との合計額である(法72の14)。
備考
一定のものとは、内国法人が法律の施行地外に有する恒久的施設に相当するものをいう(令20の2の18)。
報酬給与額
次に掲げる金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの及び当該事業年度において支出される金額で棚卸資産等に係るものに限る。)の合計額である(法72の15①、令20の2の2)。
ただし、労働者派遣契約に基づき労働者派遣の役務の提供を受けた法人については、(1)及び(2)の合計額に、各事業年度において労働者派遣の役務の提供の対価として労働者派遣をした者に支払う金額に100分の75の割合を乗じて得た金額を加えた金額とし、労働者派遣をした法人については、(1)及び(2)の合計額から、派遣労働者に係る(1)及び(2)の合計額を限度として各事業年度において労働者派遣の対価として労働者派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額に100分の75の割合を乗じて得た金額を控除した金額とする(法72の15②、令20の2の5)。
備考
当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額のうち、当該事業年度以前の事業年度において支出されたもので棚卸資産等に係るものを除く。棚卸資産等とは、棚卸資産(法人税法2二十)、有価証券(同法2二十一)、固定資産(同法2二十二)又は繰延資産(同法2二十四)をいう(令20の2の2①)。
次に掲げる金額は報酬給与額に含まれない(令20の2の3)。
純支払利子
各事業年度の支払利子の額(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの及び当該事業年度において支出される金額で棚卸資産等に係るものに限る。)の合計額からその合計額を限度として各事業年度の受取利子の額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)の合計額を控除した金額である(法72の16①)。
備考
当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額のうち、当該事業年度以前の事業年度において支出されたもので棚卸資産等に係るものを除く。
支払利子とは各事業年度において支払う負債の利子(手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるもの及び内国法人の本店等から国外事業所等に払う利子等を含む。)をいう(法72の16②、令20の2の7)。
受取利子とは各事業年度において支払を受ける利子(手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるもの及び内国法人の国外事業所等から本店等が支払を受ける利子等を含む。)をいう(法72の16③、令20の2の8)。
当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額のうち、当該事業年度以前の事業年度において支出されたもので棚卸資産等に係るものを除く。
純支払賃借料
各事業年度の支払賃借料(当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるもの及び当該事業年度において支出される金額で棚卸資産等に係るものに限る。)の合計額から当該合計額を限度として各事業年度の受取賃借料(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)の合計額を控除した金額である(法72の17①)。
支払賃借料とは、法人が各事業年度において賃借権等(土地又は家屋の賃借権、地上権、永小作権その他の土地又は家屋の使用又は収益を目的とする権利で、その存続期間が1月以上であるもの)の対価として支払う金額(内国法人の本店等から国外事業所等に対して賃借権等の対価として支払うもの等を含む。)をいう(法72の17②、令20の2の11)。
受取賃借料とは、法人が各事業年度において賃借権等の対価として支払を受ける金額(内国法人の国外事業所等から本店等が賃借権等の対価として支払を受けるもの等を含む。)をいう(法72の17③、令20の2の12)。
単年度損益
各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額(繰越欠損金控除前のもの)とし、原則として、当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例によって算定する(法72の18)。