法人事業税の課税標準は、以下のとおりである(法72の12)。
- (1) (2)及び(3)以外の事業について、
- ・資本金1億円超の法人にあっては、付加価値割(各事業年度の付加価値額)、資本割(各事業年度の資本金等の額)、所得割(各事業年度の所得)
- ・それ以外の法人にあっては、所得割(各事業年度の所得)
- (2) 電気供給業((3)の事業を除く。)、ガス供給業及び保険業にあっては、収入割(各事業年度の収入金額)
ただし、ガス供給業については、ガス事業法に規定する一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業以外のもののうち、ガス製造事業者及び電気事業者法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者以外の者が行うものを除く。 - (3) 電気供給業のうち、小売電気事業及び発電事業について、
- ・資本金1億円超の法人にあっては、収入割、付加価値割及び資本割
- ・それ以外の法人にあっては、収入割、所得割
(注) 令和4年4月1日以後に終了する事業年度からは電気供給業のうち、特定卸供給事業を追加。