税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

非課税の範囲等

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 法人事業税は次に掲げる法人が行う事業に対しては、課税されない(法72の4①)。

公共法人等の非課税

  • (1) 国、都道府県、市町村等の公法人
  • (2) 日本政策金融公庫等の政府出資団体等

その他の非課税事業

 法人事業税は、さらに、次の事業を行う法人の事業に対しては課税されない(法72の4②)。

  • (一) 林業
      土地を利用して養苗、造林、撫育及び伐採を行う事業をいう。養苗、造林又は撫育を伴わない伐採のみを行う事業は含まれない(取扱通知(県)第3章2の2(1))。
  • (二) 鉱物の掘採事業
  • (三) 農事組合法人(法72の4③)。
      農地法第2条第3項各号(農業生産法人の要件)に掲げる要件の全てを満たしているものが行う農業

公益事業に対する非課税

 法人事業税は、独立行政法人、日本赤十字社、商工会議所、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人・一般財団法人(非営利型法人に限る。)、法人である労働組合、その他各種共済団体などのように、その行う事業の目的が公益的なものについては収益事業に対してのみ課税され、収益事業以外のものに対しては課税されない(法72の5)。

 なお、この場合の収益事業の範囲は、おおむね法人税法でいうものと同じである。

備考

収益事業に係る所得又は収入金額に関する経理を、収益事業以外の事業に係る所得又は収入金額に関する経理と区分して行わなければならない。

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