税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

納税義務者

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 事業を行う法人は、内国法人・外国法人の区別なく、すべてその事務所又は事業所の所在する道府県に事業税を納めなくてはならない。ただし、外国法人で単に日本国内に資産を有するのみで事業を行わないものは事業税の納税義務者とはならない(法72の2、取扱通知(県)第3章1)。

備考

外国法人に係る法人事業税の規定の適用にあたっては、恒久的施設をもって、その事務所又は事業所とする(法72の2⑥)。

二以上の道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人は、それぞれの道府県に事業税を分割して納付しなければならない(法72の48)。

人格のない社団等

 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなされ、法人事業税の規定が適用される(法72の2④)。

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