この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
令和元年度税制改正において創設された特別法人事業税(国税)(その収入額を特別法人事業譲与税として都道府県に譲与)の標準税率は以下のとおりである(特別法人事業税法7)。
備考
「基準法人所得割額」及び「基準法人収入割額」とは、地方税法の規定(不均一課税及び課税免除、法人の事業税に関する減免等の規定を除き、税率については標準税率による)により計算した所得割額及び収入割額をいう(特別法人事業税法2)。
(注) 令和4年4月1日以後に終了する事業年度からは(5)に特定卸供給事業が追加され、(4)からその事業が除かれる。
税率の適用区分
付加価値額、資本金等の額、所得又は収入金額を課税標準とするものにあっては事業年度終了の日現在の税率による。ただし、中間申告納付については、事業年度開始の日から6月の期間の末日現在における税率による(法72の24の8)。
備考
令和4年4月1日から「事業年度開始の日から6月の期間の末日」は「事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日」となる。