法人事業税は、申告納付による(法72の24の12)。
- (1) 確定申告納付(法72の25、72の28)。
事業を行う法人は、各事業年度の所得割等又は収入割等に対する事業税を各事業年度終了の日から2月以内に、事務所又は事業所所在地の道府県に申告納付しなければならない。納付すべき事業税額は、中間申告を要する法人にあっては、中間申告書(みなす申告書を含む。)に係る納付税額を控除したものである。事業を行う法人は、各事業年度について納付すべき事業税額がない場合でも確定申告しなければならない(法72の25⑭)。
なお、定款等の定めにより、又は当該法人に特別の事情があることにより、当該事業年度以後の各事業年度終了の日から2月以内に当該事業年度の決算についての定例総会が招集されない常況にある法人については、道府県知事の承認を受け、原則として各事業年度終了の日から3月以内に申告納付することができる(法72の25③)。 - (2) 事業年度の期間が6月を超える法人の中間申告納付(法72の26)。
- (イ) 前事業年度実績による中間申告納付
事業年度の期間が6月を超える法人のうちその事業年度開始の日から6月を経過した日の前日までに、前事業年度の事業税として納付した税額がある場合は、その税額の合計額を前事業年度の月数で除して得た額の6倍に相当する額を、その事業年度開始の日から6月を経過した日から2月以内に事業税額として申告納付(予定申告納付)する。
期間内に中間申告をしなかった場合には、期限を経過した時に提出すべき申告書の提出があったものとみなされる(みなし中間申告)。 - (ロ) 仮決算による中間申告納付
予定申告納付をする代わりに、事業年度開始の日から6月の期間を1事業年度とみなして決算を行い、算定した事業税額が予定申告に係る事業税額を超えないときに限り、それに基づく事業税を申告納付することができる。
この場合の申告納付は確定した決算に基づいて提出しなければならない。
「徴収猶予に係る延滞金」については1130頁参照。
中間申告を要しない法人は、①1119頁の「公益事業に対する非課税」に掲げられている法人、②人格のない社団、③公益法人等、④特別法人、⑤中間申告納付期限までに納税管理人を定めないで国内に事務所又は事業所を有しないこととなる外国法人である(法72の26⑨)。
適格合併により存続した法人が前事業年度実績による中間申告を行う場合には、その中間納付額の計算の基礎に、被合併法人の各事業年度のうち最も新しい事業年度における事業税額を加算する(法72の26②)。
法人税の課税標準について税務官署の更正又は決定を受けたときは、その通知を受けた日から1月以内に法人事業税の修正申告書を提出し、増加額を納付しなければならない(法72の33③)。
令和4年4月1日から「事業年度開始の日から6月の期間の末日」は「事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日」となる。