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更新日:2021年12月07日
清算中の法人は、その清算中に事業年度が終了した場合は、その事業年度の付加価値額、所得又は収入金額を解散をしていない法人の付加価値額、所得又は収入金額とみなし、事業税額を計算し、その事業年度終了の日から2月以内に事務所、事業所所在の都道府県に申告納付しなければならない(法72の29)。