特定法人である内国法人は、eLTAXによる電子申告を行わなければならない(法72の32)。
特定法人とは、以下の法人をいう。
- ① 事業年度開始の日現在における資本金等の額又は出資金の額が1億円を超える法人
- ② 保険業法に規定する相互会社
- ③ 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資法人
- ④ 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社
法人税の申告書を電子申告により提出し、その申告と併せて貸借対照表及び損益計算書を添付した場合は、事業税についてもこれらの書類を道府県知事に提出したものとみなされる(法72の25⑰⑱、72の26⑩⑪)〔法72の25⑰、72の26⑩〕。