税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

法人税割の課税標準

 法人税割の課税標準は、法人税法その他の法人税に関する法令の規定によって計算した法人税額又は個別帰属法人税額で次に掲げる控除を行う前の額である(法23①、292①)。

  • (1) 法人税額からの利子及び配当等に係る所得税額の控除(法人税法68144措法3の368の39の29の3の241の941の1241の12の2
  • (2) 法人税額からの外国税額の控除(法人税法69措法66の766の9の3
  • (3) 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の特別控除(法人税法70
  • (4) 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措法42の4
  • (5) 国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の10
  • (6) 国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の11
  • (7) 地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の11の2
  • (8) 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の11の3
  • (9) 地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(措法42の12
  • (10) 認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除(措法42の12の2
  • (11) 給与等の支給額が増加した場合等の法人税額の特別控除(措法42の12の5
  • (12) 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除(措法40の12の5の2)

 なお、法人税額には、法人税に係る延滞税、利子税、各種加算税の額は含まれない。

備考

左記の法人税額には、土地の譲渡等がある場合の特別税率の適用がある場合には、その税額が含まれる。

令和4年4月1日以後は、連結納税制度からグループ通算制度に移行することに伴い、「個別帰属法人税額」は削除される。

左記の(1)の所得税額には、償還差益に対して課された所得税額も含まれる。

左記(4)・(7)・(8)・(9)・(11)・(12)については、対象を中小企業者等に限定したうえで、この税額控除後の法人税額が法人税割の課税標準となる(法附則8)。

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