税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

繰越控除

 法人税法第80条又は第144条の13の規定によって欠損金の繰戻しによる法人税額の還付を受けた場合においては、住民税では繰戻し還付が認められていないので、還付された法人税額を10年間に限って繰越控除することとし、その繰越控除後の法人税額を法人税割の課税標準とすることとしている(法53⑫⑮、321の8⑫⑮)〔法53○23○26、321の8○23○26〕。

 法人税法に規定する適格合併又は合併類似適格分割型分割が行われた場合、被合併法人又は分割法人について欠損金の繰戻し還付を受けた法人税額があるときは、当該繰戻し還付を受けた法人税額は、合併法人又は分割承継法人の法人税割の課税標準である法人税額から繰越控除することとされている(法53⑬⑯、321の8⑬⑯)〔法53○24○28、321の8○24○28〕。

備考

当該繰戻し還付を受けた法人税額のうち、被合併法人又は分割法人において既に繰越控除された金額を控除した金額に限られる。

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