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法人税割の課税標準は、法人税法その他の法人税に関する法令の規定によって計算した法人税額又は個別帰属法人税額で次に掲げる控除を行う前の額である(法23①、292①)。
なお、法人税額には、法人税に係る延滞税、利子税、各種加算税の額は含まれない。
備考
左記の法人税額には、土地の譲渡等がある場合の特別税率の適用がある場合には、その税額が含まれる。
令和4年4月1日以後は、連結納税制度からグループ通算制度に移行することに伴い、「個別帰属法人税額」は削除される。
左記の(1)の所得税額には、償還差益に対して課された所得税額も含まれる。
左記(4)・(7)・(8)・(9)・(11)・(12)については、対象を中小企業者等に限定したうえで、この税額控除後の法人税額が法人税割の課税標準となる(法附則8)。