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更新日:2021年12月07日
法人住民税の納税義務者は、次に掲げるものである。(法24①、294①)。
これらのものは市町村民税の納税義務者であるが、当然その事務所、事業所又は寮等のある市町村の属する道府県に対しても道府県民税の納税義務者となる。
備考
外国法人に対しては、恒久的施設をもってその事務所又は事業所とする(法24③、294⑤)。
東京都のうち、特別区の存する区域(23区)においては、法人の道府県民税と市町村民税とを合わせ、東京都が都民税として課する(法734②③)。