-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
次に掲げるものに対しては、法人住民税を課税しない(法25①、296①、法附則7の5、7の6)。
なお、(2)の法人が収益事業を行う場合には課税される。(均等割と法人税割の課税)
備考
(2)の法人が行う収益事業の範囲はおおむね法人税法における収益事業の範囲と同様である(令7の4、47)。