税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

非課税の範囲

 次に掲げるものに対しては、法人住民税を課税しない(法25①、296①、法附則7の5、7の6)。

  • (1) 国、非課税独立行政法人、国立大学法人、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区等の公法人等
  • (2) 日本赤十字社、社会福祉法人、宗教法人、学校法人、労働組合法による労働組合等の公益法人等

 なお、(2)の法人が収益事業を行う場合には課税される。(均等割と法人税割の課税)

備考

(2)の法人が行う収益事業の範囲はおおむね法人税法における収益事業の範囲と同様である(令7の447)。

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